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横浜市で不動産売却の税金が気になる方へ!費用や手続きの流れを解説

マンション売却の豆知識

林 隆行

筆者 林 隆行

不動産キャリア10年

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横浜市で不動産の売却をお考えの方、不動産売却にかかる税金や費用のことが気になっていませんか?売却価格からどれくらい手取りが残るのかを知りたい方に向けて、この記事では「譲渡所得税」「印紙税」「登録免許税」「仲介手数料」「リフォームや引っ越し費用」など、売却に伴う主要な費用をわかりやすく丁寧に解説します。読み進めるほど、不安だったお金の流れがクリアになる構成にしています。

譲渡所得税の基本と計算方法(横浜市で不動産売却の税金や費用が気になる方向け)

不動産を売却して得られた利益に対して課される譲渡所得税は、売却価格から「取得費」「譲渡費用」「特別控除額」を差し引くことで課税対象の譲渡所得が算出されます。「取得費」とは購入時の価格や仲介手数料などを含み、「譲渡費用」には売却時の仲介手数料や契約書関連の費用が該当します。そこからさらに「三千万円特別控除」を差し引くことができるため、課税対象額が大きく減る可能性があります。課税対象となる譲渡所得に対して、所有期間に応じた税率を掛け、所得税・住民税・復興特別所得税(所得税の2.1%上乗せ)が課されます。

計算の流れ内容
取得費購入価格・仲介手数料など
譲渡費用売却時の仲介手数料・印紙税など
三千万円特別控除居住用財産の売却益から最大三千万円控除可能

具体的には、売却価格から取得費・譲渡費用を差し引き、さらに三千万円控除を適用した残額が課税譲渡所得となります。そこに、所有期間が五年を超えるかどうかに応じて長期譲渡所得(税率約二十・三一五%)、五年以下なら短期譲渡所得(税率約三十九・六三%)を掛け、復興特別所得税を含めて算出します。三千万円特別控除が適用できれば、利益が三千万円以下の場合は非課税となるケースも多数あります。

さらに、所有期間が十年を超える居住用財産では、控除後の譲渡所得に対して軽減税率(例:六千万円までの部分に約十四・二一%)が適用される場合があり、税負担をさらに軽減できます。このような特例は、対象となる条件を満たす場合に非常に有効ですので、該当する方は必ず確認されることをおすすめします。

印紙税と登録免許税の仕組み(横浜市で不動産売却の税金や費用が気になる方向け)

まず、売買契約書に貼付する収入印紙税(印紙税)についてご説明いたします。不動産売買契約書の印紙税は、記載された契約金額に応じて税額が決まります。ただし、令和9年(2027年)3月31日までは軽減税率が適用され、税額が大幅に引き下げられています。例えば、支払金額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合、本則税率の2万円が軽減後は1万円になります。売主・買主がそれぞれ契約書を保有する実務においては、各1通ごとに印紙を負担するのが一般的です。注意点として、電子契約にすると印紙税は不要となりますが、宅地建物取引業法に基づく書面交付義務に注意が必要です。

項目本則税率軽減税率(~2027年3月31日まで)
100万円超~500万円以下2,000円1,000円
500万円超~1,000万円以下1万円5,000円
1,000万円超~5,000万円以下2万円1万円

次に、登録免許税についてご案内いたします。これは法務局に対して登記を行う際に納める税金です。売却時に関係する主な登記として、抵当権抹消登記があります。この登記にかかる税金は、不動産1件につき一律1,000円です。土地と建物でそれぞれ抵当権がある場合は、合計2,000円となります。ただし、20件以上を一括で申請する場合は、1件あたり2万円が上限になります。

登記の種類登録免許税の目安
抵当権抹消登記(不動産1件あたり)1,000円
土地と建物両方で抵当権を抹消2,000円
20件まとめて申請時の上限1件あたり20,000円

なお、所有権移転登記など他の登記に関しては、軽減措置が適用される場合がありますが、売却に際して必要となる代表的なものとしては、抵当権抹消登記の登録免許税がもっとも関係が深いと考えられます。

その他の売却にかかる費用(横浜市で不動産売却の税金や費用が気になる方向け)

不動産売却にあたっては、譲渡所得税や印紙税、登録免許税とは別に、さまざまな実務的な費用がかかります。ここでは代表的な項目を三つに分けて、横浜市で売却を検討されている方にも分かりやすく整理いたします。

項目内容金額目安
仲介手数料 宅地建物取引業法で定められた上限額。売却価格に応じて速算法で算出 (売却価格×3%+6万円)+消費税。例:3,000万円の場合は約105万6,000円(税込)
リフォーム・ハウスクリーニング費用 売却前に内装や設備を整える費用(非必須だが売却に有利に) 簡易クリーニング:全体で5〜20万円、本格リフォーム:数十〜数百万円
引越し・その他準備費用 新居への移転や、解体・不用品処分などの準備にかかる費用 引越し:約4〜17万円、不用品処分等含めるとさらに増加の場合あり

まず仲介手数料は、法律に基づき「売却価格×3%+6万円」に消費税を加えた金額が上限となります。たとえば、売却価格が三千万円の場合、仲介手数料は約百五万六千円(税込)となります(横浜市でも同様)です。宅地建物取引業法により厳格に定められており、この上限以上の請求は受けられませんのでご安心ください。

次に内装の清掃やリフォームについてです。ハウスクリーニングだけであれば、全体で五万〜二十万円程度が一般的ですが、人気場所を重点的に行うパックなどではよりお得にできることもあります。本格的なリフォームでは、キッチンで五十万〜百五十万円、浴室で二十万〜百五十万円、全体的には数百万円程度かかることもあります。必要な範囲に応じて費用を抑えつつ、見映えを整える工夫が重要です。

さらに引越しや更地への整備などの準備費用も無視できません。引越し費用は四万〜十七万円程度が一般的で、荷物量や移転距離、時期によって変動します。さらに、建物を解体して更地として売却する場合は、解体費用や不用品廃棄費用が上乗せされ、場合によっては数十万〜百万円を超えることもあります。計画段階でしっかり見積もることがポイントです。

こうした費用をすべて考慮したうえで、実際にどのくらい手元に残るのかをイメージすることが重要です。不動産売却後の「手取り額」は、売却価格から仲介手数料やリフォーム費用、引越し費用などの諸費用、税金を差し引いて計算されます。ご自身の資金計画を立てるうえでも、これらの諸費用を早めに把握しておくことをおすすめいたします。

確定申告・納税手続きの流れと注意点(横浜市で不動産売却の税金や費用が気になる方向け)

不動産の譲渡所得が生じた場合、確定申告と納税は翌年に実施する必要があります。申告期間は通常、譲渡があった翌年の2月16日から3月15日までです。例えば2025年中に売却した場合、2026年2月16日から3月15日が申告期間です。ただし、休日にあたる場合は翌平日が期限となります(例:2026年は3月16日(月)が期限) 。

確定申告の具体的な流れは、以下の通りです。まず、取得費・譲渡費用・売買契約書・登記事項証明書など書類を準備し、譲渡所得を計算します。その後、「確定申告書B」や「申告書第三表」「譲渡所得の内訳書」などの書類を国税庁のサイトで作成、税務署へ提出します。提出は窓口・郵送・電子申告(e‑Tax)いずれかの方法が選べます 。

項目内容
申告期間譲渡の翌年2月16日~3月15日(休日なら翌営業日)
提出先税務署へ(窓口・郵送・e‑Tax)
必要書類確定申告書B・第三表・譲渡所得内訳書・売買契約書等

所得税および復興特別所得税は申告と同時に納付する必要があります。納付方法として、振替納税、e‑Tax(ダイレクト納付・インターネットバンキング・コンビニ納付など)、または金融機関・税務署での直接納付が可能です 。

住民税については、譲渡所得があった場合に翌年6月以降に納付書が届き、普通徴収(分割納付)で支払います。具体的には、6月上旬に通知が届き、6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納めるのが一般的です 。

申告や納税の期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税が課されるリスクがあります。特に、無申告加算税は税額の15%(ケースによっては20%)であり、延滞税も期限翌日から年率で加算されます。さらに悪質な場合は重加算税や刑罰の対象になる可能性もありますので、早めの対応を心がけることが肝要です 。

横浜市にお住まいの方は、市内の税務相談窓口をご利用いただけます。また、専門の税理士へのご相談も安心です。税務署に加え、市役所や地域の相談会などでも無料相談を行っている場合がありますので、申告・納税に不安がある際は早めに活用なさってください。

まとめ

横浜市で不動産を売却する際には、譲渡所得税や印紙税、登録免許税のほかにも、仲介手数料やさまざまな付随費用が発生します。特例や控除制度を正しく理解すれば、税金負担を軽減できる場合もあります。確定申告や納税手続きの流れをあらかじめ把握し、必要な準備を進めることで、不安なく売却を進められます。疑問や不明点があれば、身近な専門家や相談窓口を積極的に活用し、納得できる形で不動産取引を進めましょう。

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